2007年10月19日

中核的労働基準が守れない?

 労働においてもっとも基本的な、最低限守るべき基準として、「中核的労働基準」と呼ばれているものがあります。 具体的には以下の4分野です。

・結社の自由及び団体交渉権
・強制労働の禁止
・児童労働の実効的な廃止
・雇用及び職業における差別の排除

 国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言(新宣言)」(1998年採択)では、以上の4分野に対応する8条約を最優先条約にしています。

結社の自由及び団体交渉権
 87号(結社の自由及び団結権の保護に関する条約)
 98号(団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約)
強制労働の禁止
 29号(強制労働に関する条約)
 105号(強制労働の廃止に関する条約)
児童労働の実効的な廃止
 138号(就業の最低年齢に関する条約)
 182号(最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約)
雇用及び職業における差別の排除
 100号(同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約)
 111号(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)

 CSRの世界でも当然守るべき最低限の項目として、よく引用されます。最近はCSR直接でサプライヤーに求める項目としてもよく登場します。

 そしてこの8条約は本当に基本的な基準と考えられているので、たとえ未批准であっても「誠意をもって、憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本的権利に関する原則を尊重する義務を有する」ことになっています。そのぐらい大切な項目なのです。

 ところが日本は、このうち2条約を批准していません! 未批准なのは以下の2条約です。
・105号(強制労働の廃止に関する条約)
・111号(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)

 もちろんCSRを標榜する企業であればこんなことは当然当り前のはずです。というか、守れなかったら大問題です。ところが、この2つは日本国としては未批准なのです。

 なんでそのようなことが起きるのでしょうか? その背景についてはまた明日...

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posted by あだなお。 at 23:59| 東京 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・雇用 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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